2014-04-10 第186回国会 参議院 法務委員会 第9号
○国務大臣(谷垣禎一君) 審判傍聴制度は、平成二十年度改正少年法で導入されたわけですが、この制度については、法務省において、平成二十年改正少年法等に関する意見交換会、こういうのを法務省で行いまして、その中で、犯罪被害者の方から、審判傍聴対象事件の範囲を拡大すべきであると、それからモニターにより審判を傍聴できる制度を導入すべきであるというような御意見が寄せられました。
○国務大臣(谷垣禎一君) 審判傍聴制度は、平成二十年度改正少年法で導入されたわけですが、この制度については、法務省において、平成二十年改正少年法等に関する意見交換会、こういうのを法務省で行いまして、その中で、犯罪被害者の方から、審判傍聴対象事件の範囲を拡大すべきであると、それからモニターにより審判を傍聴できる制度を導入すべきであるというような御意見が寄せられました。
今回の少年法改正について、法制審議会に諮問され、平成二十五年二月に答申がなされたわけですけれども、その諮問の前に、改正少年法等に関する意見交換会というのが平成二十四年になされています。この意見交換会というのは、刑事法研究者、弁護士等だけではなく、犯罪被害者団体関係者も構成員となっています。この意見交換会におきまして、少年犯罪被害当事者の会代表の武るり子さんはこのように述べられていました。
次に、平成二十年改正少年法等に関する意見交換会に法務省が提出した少年に対する刑の執行状況という資料がございます。それを見ますと、昭和六十一年には不定期刑の短期が経過する前に仮釈放された割合が四一・一%でしたが、平成十三年には五・六%まで低下しております。これについて法務省の御見解を伺います。
今もありましたけれども、今回のこの少年法改正案は法制審議会の答申を踏まえた内容になっておりますが、法制審議会に諮問される前に開催されました平成二十年改正少年法等に関する意見交換会において、被害者が広く国費によって弁護士の援助を受けられるようにすることが望ましいことが指摘されています。
○糸数慶子君 続きまして、大久保参考人にお伺いしますが、衆議院の法務委員会で参考人として出席されました少年犯罪被害当事者の会の武るり子代表、平成二十年の改正少年法等に関する意見交換会の中で、不定期刑は少年の可塑性に配慮した規定であるが、服役中に少年に改善が認められる場合、仮釈放制度により社会復帰をさせることができるので不定期刑は不要であるとの発言をされています。
そこで、それを踏まえまして、平成二十年改正少年法で導入された諸制度、今お触れになったような諸制度につきまして、見直しの要否を検討しようということで、平成二十四年の三月に、犯罪被害者の方や刑事法研究者あるいは弁護士等々で構成される平成二十年改正少年法等に関する意見交換会というのをつくりました。
○林政府参考人 まず、経緯でございますが、法務省におきまして、平成二十四年三月から七月にかけまして、有識者による平成二十年改正少年法等に関する意見交換会を実施して、少年法全般についてもあわせて御意見を伺って検討した結果、次の二点、まず一点として、家庭裁判所の裁量による国選付添人制度及び検察官関与制度の対象事件の範囲拡大、もう一点は、不定期刑の長期、短期の上限の引き上げなど少年刑のあり方についての見直
○政府参考人(稲田伸夫君) 家庭裁判所の審判の在り方につきまして私どもからコメントするのはいかがかと存じますが、ただ、今御指摘のありました、その国選付添人を付した場合には検察官関与の範囲を拡大すべきではないかという御意見は、先ほど申し上げました改正少年法等に関する意見交換会におきまして被害者団体の方などから御意見が出ているというふうに承知しているところでございまして、この点につきましてもいろいろと御意見
去る七月、検察及び裁判の運営等に関する調査の一環といたしまして、第一審強化に関する諸問題、監獄法の改正、少年法等の改正及び売春防止法等の運営につきまして、東北、近畿及び四国、九州地方に委員を派遣し、実地調査をいたしておりますので、各班ごとに順次御報告をお願いいたしたいと存じます。 それでは、第一班の東北地方を棚橋君にお願いいたします。